療育とは何か?発達障害かもと一人で悩まないで、一度相談してみませんか?
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うちの子、ちょっとこだわりが強い?他の子より言葉が遅い?と調べていると出てくる「療育」。療育施設は、一般的には障がいがある子どもが通うと言われていて不安になりますよね?しかし、必ずしも発達障がいと診断された子どもが療育施設に通うわけではないのです。
実際に3歳の娘を通わせている経験から、療育とは何か?療育施設に通うにはどんな手続きが必要なのかを伝えます。
この記事の目次
療育へのきっかけ
ちょっとこだわりが強過ぎない?
他の子より言葉が遅いかも….。
人見知りが激しくて幼稚園は大丈夫かしら?
はじめての育児でわからない事だらけ。
「元気が一番!大丈夫だろう」と旦那や両親は言うけれど、幼稚園に入って本当に苦労するのは子どもかもしれません。
ちょっと心配だなと気づいたママは素晴らしい
子どもは発達に凹凸ができてしまうこ事があります。年齢に応じた出来る事と出来ない事の差が大きく開く。「ちょっと心配だな」と思えたお母さんは素晴らしいです。よく子どもを見ている証拠です。
そのちょっとした心配事、ぜひ市区町村の保健師さんに相談してみて下さい。こだわり・言葉・人見知り・etc…少しでも早く療育で訓練を始める事によって、発達凹凸を埋める事ができる可能性が十分にあります。
療育に通うには
療育へ通うには、まず市区町村の「母子相談室」などに居る保健師さんに相談しましょう。療育施設の一覧をくれたり、申請手順を説明してくれます。
障がい福祉課が誤解の原因
療育施設への申請は市区町村の【障がい福祉課】で、聴き取り調査をします。
「うちの子は障がいなの?」と思ってしまいますが、そうではありません。管轄が悪いだけです。将来はきっと違う管轄になると思います。
その後コーディネーターの聞き取り調査があり、【療育通所証明書】が届きます。これが来れば、行きたいと決めた施設の空きを待つだけです。
発達障がいと診断されなくても通える
障がいを持つ子どもが社会的に自立することを目的として行われる医療と保育が療育。と説明されるので、広汎性発達障害(PDD)・注意欠陥多動性障害(ADHD)など、障がい児と診断された子ども達が通う場所と考えられます。
実はそれも誤解で、療育施設は発達障がいと診断されたわけではない子も通う事ができます。
少人数の中、保育士や作業療法士(OT)・言語聴覚士(ST)・臨床心理士などの専門家の力を借りて、遊びながら色々な訓練を行います。
医療、治療、育成、保育、教育に関して専門的な内容で、子どもの入園・入学前に少しでも土台を作ってあげる事ができます。
子どもによってはそれだけでストレスになってしまったり、まだ社会性が発達しきれていな子もいますので非常に有効な方法です。